不動産の任意売却は自己破産前におこなったほうが良い?その理由は?

2022-05-31

不動産の任意売却は自己破産前におこなったほうが良い?その理由は?

住宅ローンの返済に困ったときは、競売を避けるために任意売却という選択肢があります。
債務整理の方法には自己破産もありますが、任意売却と自己破産にはどのような違いがあるのでしょうか。
この記事では、不動産の任意売却と自己破産の違いと、任意売却を自己破産前におこなうべき理由についてご紹介します。

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不動産の任意売却と自己破産の違いは?自己破産前にすべき?

任意売却とは、住宅ローンの返済ができなくなったときや、滞納してしまったときに、金融機関と交渉して売却する方法です。
競売とは異なり市場価格で売却できるので、債務を多く減らすことが可能で、残ったローンの残債も無理のない範囲で返済できます。
競売の場合は関係者の聞き込みなどもおこなわれますが、任意売却であればプライバシーも守られます。
任意売却は債務整理を目的としていますが、自己破産とはどのような違いがあるのでしょうか。
自己破産とは、家財や不動産を処分しても返済できない借金がある場合に、裁判所に支払いを免除してもらうことです。
一方で任意売却は自己破産とは異なり、借金がなくなることはありません。
自己破産は借金が免除される代わりに、ブラックリストに登録され、職業や住居などにも制限がかかります。
国が発行する官報に情報が掲載され、自己破産の情報が公開されます。

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不動産の任意売却を自己破産前にするべき理由は?

ご紹介したように、任意売却は住宅ローンを少しでも減らすための債務整理ですが、自己破産は借金整理のための最終手段といえます。
自己破産と任意売却は併用も可能ですが、なぜ任意売却は自己破産前におこなうべきなのでしょうか。
まず一つ目の理由として、任意売却をすれば自己破産を回避できるケースも多いことが挙げられます。
任意売却であれば市場価格で売却できるうえに、債権者である金融機関との交渉次第で引っ越し代を売却金額から捻出してもらうこともできます。
そのため、住宅ローン以外の借金がないのであれば、任意売却のみで生活を立て直すことができるでしょう。
また、任意売却と自己破産を併用する場合も、任意売却は自己破産前におこなうほうがおすすめです。
なぜなら自己破産をすると、不動産も没収されてしまうので、任意売却がおこなえなくなるためです。
不動産を所有したまま自己破産をすると、50万円前後の高額な予納金も発生してしまいます。

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まとめ

この記事では、不動産の任意売却と自己破産の違いと、任意売却を自己破産前におこなうべき理由についてご紹介しました。
任意売却は自己破産前におこなうことで、借金を多く減らすことも可能で、場合によっては自己破産自体を回避することもできます。
住宅ローンの返済に困っているときは、まずは任意売却について検討してみることをおすすめします。
私たち「けやきハウジング」は、入間市を中心に不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

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原島知行

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私自身がイケイケ営業されると引いてしまうので、お客様に対してしつこくならないようにしています。
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