2022-05-24
不動産を売却するときには火災保険の解約も必要ですが、初めて売却をおこなう場合、解約のタイミングがわからないという方も多いと思います。
火災保険料は不動産売却で返金される可能性があるお金です。
売却には大きなお金が動くため、火災保険料の返金は見落としがちです。
解約のタイミングを把握して損をしないよう入間市で不動産売却をお考えの方に向けてご説明いたします。
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火災保険は不動産を購入したときに加入しなければなりませんが、補償内容をきちんと把握していない方も多いのではないしょうか?
火災保険は、建物が火災によって被害を受けた場合に補償を受けられる保険です。
補償内容は契約する保険会社によって異なりますが、家財に損傷があった場合にも適用される補償もあります。
建物の万が一の火災に備える火災保険ですが、解約するタイミングは必ず「引き渡し後」におこなうようにしてください。
売却が決まれば解約しても良いように感じますが、売却が決まって売買契約を交わしてから引き渡しまで期間があく場合があります。
売却が決まってすぐに解約をしてしまうと、引き渡しまでの間に保険がないリスクが発生します。
これは、引き渡しまでに自然災害などで不動産が損傷を負った場合、どちらが損害を負担するのかという危険損害というリスクです。
通常引渡し前に火災などで不動産が損害を負った場合、負担は売主側にあります。
引き渡しまでには何が起こるかわかりません。
売却が決まったときは、必ず「引き渡し後」にご自身で解約の手続きをおこないましょう。
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では、不動産の売却が決まり引き渡し後に火災保険を解約した場合、保険料は返金されるのでしょうか?
売却に伴う火災保険料は、条件によって返金される可能性があります。
火災保険は最長で10年間の契約が可能です。
長期で契約をおこなえば保険料の割引が適用されるので、不動産購入時に長期で契約をおこなった方も多いのではないでしょうか?
離婚や相続などで不動産売却をおこなう場合、保険適用内であれば、適用されない期間の保険料を返金してもらえるということになります。
この条件に適用しない場合、保険料の返金はありません。
また、保険料の返金手続きはご自身でおこなう必要がありますので、契約している損害保険会社に連絡をいれ解約の手続きをおこなうようにしてください。
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不動産売却には大きなお金が動き、火災保険料の解約手続き以外にも必要な手続きがあります。
ご自身でおこなう手続きや必要な流れなどは、専門家に相談しながらストレスのかからない不動産売却をおこなうようにしてください。
私たち「けやきハウジング」は、入間市を中心に不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。