2021-12-21
さまざまな事情によって、離婚が決定することもあるでしょう。
その際は、不動産も含めて夫婦で築いた財産を分ける必要があります。
そこで今回は離婚による財産分与を控えている方に向けて、財産分与とはなにか、方法・手順・注意点なども踏まえながらご説明します。
弊社では埼玉県入間市周辺の不動産売却をサポートしておりますので、離婚などによる売却をお考えでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。
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目次
財産分与とは、離婚の際に夫婦の共同財産を分けることです。
離婚による財産分与の割合は、共働きや夫婦のどちらかが主婦(主夫)などに関わらず、2分の1ずつが原則とされています。
その理由は、専業主婦や専業主夫であっても、内助の功として財産形成に貢献していると考えられるからです。
なお、財産分与には3つの種類があるので、覚えておくと良いでしょう。
離婚時の財産分与は、以下の3種類に分けられます。
通常の「財産分与」とは、このうちの「清算的財産分与」に当たります。
ただ、厳密に区別されているわけではないので、参考程度に覚えておきましょう。
なお、財産のなかには、離婚時に財産分与の対象にならないものもあります。
財産分与の対象となる財産は、基本的には「婚姻期間中に夫婦で築いた財産」です。
そこには現金だけではなく、不動産や車などの分けにくい財産も含まれます。
そのため平等に分けたい場合は、不動産売却や車の売却などによって現金化すると良いでしょう。
または、夫婦のどちらかが所有して、その価値に見合う現金を他方の配偶者へ渡す方法などもあるので、のちほどご説明します。
なお、財産のなかでも「特有財産」に該当するものは、財産分与の対象外です。
特有財産とは、「夫婦のどちらかが結婚前から所有している財産」や、「相続や贈与などによって取得した財産」などのことです。
たとえば、結婚前からある貯金は、財産分与の対象にはなりません。
ただし、結婚前からの貯金が結婚後に築いた現金と混ざるなど、特有財産として認識できなくなると認められない可能性もあるので注意しましょう。
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離婚する際は財産分与によって、夫婦で築いた財産を原則として平等に分けることがわかりました。
ただ、「財産」は現金だけとは限らず、なかには平等に分けることが困難なものもあるでしょう。
そのような際に困らないためにも、財産分与の方法について理解しておきましょう。
財産分与の方法としては、主に以下の3つが挙げられます。
①現物を分ける方法
②売却した代金を分ける方法
③相手の持ち分を買い取る方法
現金のように分けやすい財産は、①の方法で平等に分けられます。
不動産や車のような分けにくい財産の場合は、②か③を選ぶと良いでしょう。
ただ、③は「どちらかが財産を受け取り、その価値に見合う現金を渡す」方法なので、不動産の場合は難しいかもしれません。
なぜなら、不動産の価値に見合う現金を用意する必要があり、その金額が数千万円におよぶ可能性もあるからです。
貯金が足りない場合は、②を選んで不動産売却したほうが良いでしょう。
不動産売却によって現金化すれば、平等に分けられるため、お互いが納得しやすいと考えられます。
ですから、夫婦で所有する財産に不動産があるときは、不動産売却を視野に入れることがおすすめです。
では、財産分与のための不動産売却はどのような手順でおこなえば良いのでしょうか。
まず確認するのは、不動産の名義です。
名義では、「夫婦のどちらかが所有している」と「夫婦で共有している」の2パターンがあるでしょう。
どちらの場合も、基本的には売却金額を2分の1ずつ分けますが、もし共有名義の場合は注意点があります。
それは、夫婦のどちらも不動産売却に同意していなくてはならないことです。
不動産売却には所有者の同意が必要なので、どちらかが反対していると売れない点に注意しましょう。
次に、不動産の価値を確定します。
財産分与の最終的な金額は、実際に売却が終わらないと確定しないでしょう。
ただ、住宅ローンが査定金額を上回る不動産には財産としての価値がないため、財産分与の対象になりません。
ですから、財産分与の対象となる財産を把握するためにも、不動産の価値を知ることが必要なのです。
不動産売却の手順は通常と同じく、「売却活動・売買契約・決済のあと引き渡し」の順で進めましょう。
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財産分与の際やそれに伴う不動産売却では、覚えておいたほうが良い注意点があります。
主な注意点は、以下の3点です。
それぞれの注意点について、順番にご説明します。
一つ目の注意点は、相手に財産分与を請求できるのは離婚成立から2年間であることです。
2年を過ぎると財産分与を請求できる権利がなくなってしまうので、気を付けましょう。
ただ、この期間内に財産分与を求めていれば、内容は確定していなくても問題ありません。
大切なのは「2年以内に財産分与を求める意思を伝えること」なので、しっかりと相手に意思表示しておきましょう。
住宅ローンが残っている不動産を、夫婦のどちらかが所有し続ける場合の注意点です。
住宅ローンの連帯保証人としての責任は、基本的にローンを完済するまで続きます。
つまり、たとえば「住宅ローンの名義人が夫で、連帯保証人が妻」の場合、離婚しても妻は連帯保証人のままなのです。
そのため、もし夫が住宅ローンの支払いを滞納すると、妻に請求される可能性があります。
離婚した相手の連帯保証人であり続けることに不安を覚える方は、不動産売却を検討したほうが良いかもしれません。
不動産売却は、離婚前におこなっても問題ありません。
ただし、売却したお金を離婚前に分けてしまうと、贈与税や不動産取得税の課税対象となる可能性があるので注意しましょう。
たとえば夫が所有している不動産を売って、離婚前に妻へ売却金額の半額を渡すと、金額によっては贈与税がかかってしまいます。
贈与税は税率の高い税金なので、贈与と見なされることを避けるために、離婚してから財産分与として売却金額を分けるようにしましょう。
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離婚時の財産分与では、所有している不動産の扱いに困るかもしれません。
円満に解決するためには、売却によって現金化する方法もおすすめです。
けやきハウジングでは、埼玉県入間市を中心としたエリアにある不動産の売却をサポートしております。
不動産査定のご依頼や売却に関するご相談などに随時対応しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。