2023-06-20
競売開始決定通知が届いたら、競売にかけられ強制退去しかないのでしょうか。
競売開始決定通知後に競売にかけられるのを回避するには、任意売却の方法がありますが、売却できる期間など注意ポイントを把握しておくことが重要です。
今回は、競売開始通知後の任意売却について売却ができる期間も含めてご紹介します。
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競売開始決定通知後の任意売却とは、通知書が届いたあとに債務者が債権者の合意を得て、競売にかけられるのを回避する売却方法です。
通知書は競売開始決定通知書と呼ばれ、担保にしている不動産の競売を債権者が申し立て、裁判所が受理したことを知らせる書面のことを指します。
住宅ローンの滞納を始めて約9か月後に届き、通知後に債権者が家を競売にかけ、売却して得た現金で債務を回収するのが一般的です。
万が一、通知書を放置し競売で売却された場合、債務者は強制退去させられ残債がある場合、決められた期限内に支払わなければなりません。
また競売の開始決定から入札期間までに約4〜6か月かかる分だけ、遅延損害金が加算されるため債務額が増えていきます。
つまり、競売による債務者のリスクを考えても、迅速に任意売却することが必要です。
任意売却は競売よりも高く売れるため、残額を減らせる可能性があり、債権者と引っ越し代や残額の支払いについても交渉ができます。
ただし、任意売却できる期間には制限があるため注意が必要です。
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競売開始決定通知後に任意売却できる期限は、開札期日の前日までで、売却が成立できれば債権者に競売を取り下げてもらえます。
通知が届いてから競売までの流れは、執行官が立ち入り調査をおこない、競売サイトに掲載されたあとに開札になり約半年前後かかるのがほとんどです。
任意売却をおこなうには、債権者の合意が不可欠ですが、競落予想価格と比較して高額になりそうならば合意してくれるでしょう。
ただし、任意で売却する手続きに入ったとしても、買主が決定し売却が成立するまでは競売は止められません。
要するに、債務者に与えられた猶予期限は約半年前後で、売買成立できなければ強制退去は逃れられないのです。
また売却にかける時間が短ければ、買主が集まりにくく、もし買主が見つかっても債権者の希望額より低ければ、不成立になる可能性もあります。
一般的な売却と同様に売却から成立まで約3か月〜半年かかるので、売買成立させる確率を上げるためにも、通知後は不動産会社へすぐに相談しましょう。