2023-05-16
相続などでいらない家を手に入れて、それをそのまま放置していませんか?
誰も住んでいなくて、これからも使う予定がない家については早めに処分するべきです。
この記事では、いらない家を早く処分した方が良い理由や、方法、売却するときの注意点についてご紹介します。
これから不動産の売却を検討している方は参考にしてください。
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転勤や引っ越し、相続など家がいらなくなってしまう理由はさまざまです。
いらない家を持っているとリスクが大きいので、早く処分したほうが良いでしょう。
処分したほうが良い理由は、管理の負担が大きいためです。
誰も住んでいない家は状態が悪くなりやすいので、きちんと管理しておかないと売却時に家の価値が大幅に下がってしまう可能性があります。
手入れをしていないと家自体や周辺環境が荒れてしまい、周辺住民に苦情を言われるケースもあります。
たとえ住んでいなくても、不動産を所有していると税金もかかります。
管理のされていない家の場合、軽減税率も適用されないことが多いので負担は大きくなるでしょう。
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いらない家の処分方法として、売却・寄付・相続放棄が考えられます。
一番現実的なのが売却です。
少しでも利益を得たいなら、中古物件として売却しましょう。
状態や周辺環境次第で高値が付くこともあります。
相場よりも少し安めに設定すると、早く売却できる可能性もあります。
建物の状態が悪い場合には、解体して土地だけの売却も検討しましょう。
解体費用はかかってしまいますが、更地にしたほうが売りやすいメリットがあります。
どうしても売れない場合に検討したいのが、自治体や個人、法人などへの寄付です。
利益はありませんが、管理コストなどを回避できるので長い目でみると金銭的なメリットは大きいでしょう。
相続によって不動産を取得する場合には、相続放棄もひとつの方法です。
相続放棄は3か月以内に手続きが必要で、他の遺産も放棄しなくてはいけない条件があるので注意しましょう。
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家の売却時は、原則として家財道具やその他日用品の処分が必要になります。
家のなかの片づけが必要となるので覚えておきましょう。
また、家の傷みや傷などをよく調べずに売却してしまうと、契約不適合責任で賠償責任に発展する可能性もあります。
売主には契約不適合責任があり、売却後に契約内容に適合していない箇所が見つかったら、売主が責任を負わなくてはいけません。
場合によっては損害賠償請求をされるので、家の状態はしっかり調べてから売却しましょう。
相続した場合には、名義変更が必要です。
相続登記は相続した家の所在地を管轄する法務局に申請が必要となります。
書類の取得や手続きの煩雑さから司法書士に依頼する方も多いです。
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