2023-03-28
土地を売却した後に地中埋設物が発見されると買い手とのトラブルに発展しかねません。
トラブルを未然に防ぐため埋設物を調査して、確認したときには撤去するのが一般的です。
この記事では、地中埋設物とは何か、調査方法や撤去方法をご紹介しますので、お役立てください。
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地中埋設物とは地下に埋まっているすべての物を指しています。
これまでに存在した建物の基礎部分、コンクリート片や屋根瓦などの建設廃材、古い水道管、浄化槽、井戸、大きな石のほか、地中に放置された廃棄物などがあげられます。
産業廃棄物に対する規制が厳しくなかった頃は、建物を解体するときに発生するコンクリート片や屋根瓦を地中に埋め戻す場合があり、埋められたままの事例が多い状況です。
新しい建物の工事で発見され、ときには土壌汚染につながる埋設物が発見されることもあり、看過できない問題になっています。
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地中埋設物の存在が買い手により確認されても、簡単に対処できる程度の規模や量のときはトラブルに発展しないかもしれません。
しかし土地の利用に悪影響を及ぼすときには、買い手から法的な責任を追及される場合があるため、トラブル防止を目的に埋設物の調査をおこなうケースが増えています。
調査は、古い地図や地質図・地形図・登記簿・航空写真などで過去の建築物を確認して埋設物の有無を検証する地歴調査から手掛けるのが一般的です。
地歴調査の結果、地中に何か埋設されている可能性があるときには、地中レーダー探査などの非破壊検査を実施します。
地歴調査と地中レーダー探査を経て、地中埋設物の存在が高い可能性の場合におこなうのがボーリング調査です。
ボーリング調査は、地中埋設物の有無を調べる方法の中で信頼度が高く、地下水も調べて土壌汚染の状況などを確認できます。
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地中埋設物の存在を確認したときは撤去するのが大前提になります。
住宅地から発見される埋設物は瓦やコンクリート片が多く、重機で掘り起こしてからトラックで産業廃棄物処理場へ運び廃棄するのが撤去方法となります。
しかしすべての地中埋設物を撤去しなければならないとは限りません。
水道管や基礎杭など発見されたものによっては、今後の土地利用を踏まえて対処の必要がない場合も考えられます。
とくに基礎杭は地中深くまで打ち込まれており、地表から1.5mの深さの所でカットして残りは放置するのが多く見られます。
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