2023-03-21
都市計画道路予定地は、売却できないのではないかと考えている方もいらっしゃるでしょう。
都市計画道路予定地は、通常のように売却できるケースもあります。
そこで今回は、都市計画道路予定地とはどのような土地か、売却できるケースや売却方法についても解説します。
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都市計画道路予定地とは、自治体が住民の生活利便性を高めるために、都市計画法にしたがって整備する予定のある土地のことです。
都市計画道路予定地は道路になる計画がある土地として指定されていますが、事業は正式に決まっておらず計画段階にあります。
計画段階のままで何十年も放置されるケースも多いのです。
しかし、事業が正式に決定すると、土地が収用されるため立ち退きが必要です。
その土地での生活や土地活用は、できなくなるでしょう。
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都市計画道路予定地は、事業の進捗状況によっては売却も可能な土地です。
事業の進捗状況は、「計画決定」「緩和路線」「事業決定」の3段階です。
計画決定の段階では、事業開始時期などの具体的な工事計画はまだ決まっていません。
そのため、都市計画道路予定地を含むすべての土地を売却できます。
ただし、都市計画道路予定地に家を建てる場合は、建築制限がもうけられているため都道府県知事などの許可が必要です。
緩和路線の場合は自治体にもよりますが、建築制限の緩和を実施しているケースが多く、事業が実施される可能性も低くなるため問題なく売却できるでしょう。
事業決定の段階の場合は、具体的な事業着手の日程も決まっています。
都市計画道路予定地の一部は自治体に収用され、残りの土地の部分しか売却できません。
土地の収容後は、補償金が支払われます。
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都市計画道路予定地をスムーズに売却する方法として、買主に都市計画道路予定地であるメリットを示すことが有効です。
都市計画道路予定地には、収容される際に補償が受けられるメリットがあります。
税制の面でも優遇措置があり、通常の土地に比べて不動産取得税や固定資産税が安くなります。
都市計画道路予定地には建築制限がもうけられているため、通常よりも買い手が見つかりにくくなります。
しかし、市場価格より1割程度割引することで売却につながるでしょう。
なお、自治体のホームページなどで進捗状況を調べ、事業決定の予定があるのかを確認しておくことも大切です。
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