2023-03-14
不動産の売買を考えたとき、話し合いや手続きなどが気楽なイメージもあり、親族間で取引をしたいと思う方もいるでしょう。
しかし、親族間だからといって売買の手続きや準備を適当におこなうわけにはいきません。
そこで今回は、親族間売買とは何か、一般的な不動産売買との違いや適正価格についてご紹介します。
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親族間売買とは、親族の範囲内で不動産を個人間売買することです。
税務署では親族の判断について明確に定めておらず、多くの場合は「相続人に該当する人物」であれば、親族とみなしています。
親族間売買は取引相手の経済状況がわかりやすいため、話し合いもスムーズで、支払いや引き渡しの条件も柔軟に対応できるメリットがあります。
相続とは異なり適正価格で取引をするため、トラブルが起きにくいのも安心できる点です。
一方で、相場よりも低い価格で売買すると「みなし贈与」と疑惑をかけられる可能性があるので注意が必要です。
そして、特例控除が適用されないデメリットもあります。
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一般的な不動産売買は、できるだけ高額で売却したいと売主が思うもので、相場価格に近い金額で取引をすることが多いです。
一方、親族間の場合「少し安くしても良い」と売主側が思い、時価の80%以下など著しく低い価格で売買を希望することがあります。
しかし、安くしすぎると「みなし贈与」の対象となり贈与税が課税されます。
知らない人物に売却するか、親しい親族に売却するかにより売主の売却価格への考え方の違いがでてしまうのです。
また、一般的な不動産売買では控除の特例が適用されるケースが多いですが、親族間売買の場合は適用されません。
なかでも不動産売却時の譲渡所得から3,000万円の控除が受けられる特例は、大きな節税になりますが、親族間売買では適用外です。
そのほかに、住宅ローンの審査も一般的な不動産売買より親族間売買のほうが厳しい傾向にあります。
理由は、売主と買主が近しい存在にあるため住宅ローンの不正利用が疑われるからです。
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不動産の適正価格を調べるときは、信頼性の高い「不動産鑑定士」に依頼をすると良いでしょう。
自分自身で相場を確認して適正価格を考えたとしても、正しい価格なのかを判断するのは税務署です。
そのため、みなし贈与と疑われてしまうかもしれないと不安があれば、不動産鑑定士に依頼をすると安心です。
過去の事例をみると、路線価を基準に売却をすれば、みなし贈与と判断されにくい傾向にあります。
路線価は国税庁のホームページで確認ができます。
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