2023-02-14
親や祖父母などからの遺産を受け継ぐ方法として、現物分割という方法あります。
これから、相続問題がある方に現物分割で遺産を分ける基礎知識と、現物分割によって生じるメリットやデメリットなどを解説します。
相続問題でトラブルが起きないように予備知識としてご参照ください。
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現物分割とは遺産をそのままの形で相続することです。
土地建物などの不動産、車や装飾品などの動産、株や預貯金などの財産を、そのまま各々の相続人に分けます。
遺産が土地であるとき、現物分割では分筆により相続をする場合があります。
分筆とは一つの土地を相続人の数で割り、それぞれの土地として登記をし直して相続する方法です。
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メリットとしては、相続方法が簡単でわかりやすいことです。
現物分割は遺産の評価を厳密におこなわず、各々の意志で対象を決めるため、話し合いが良好に進めば対象の遺産を各々の相続人の名義に変えるだけで済みます。
また、現物分割によりそのままの状態で相続した方が、現金化して売却するなどで価値が下がることもないところもメリットでしょう。
一方、話し合いが上手くいかないときには、遺産の評価が厳密でないことが相続人のなかで不公平感が生まれるデメリットともなります。
たとえば、不動産と、動産と株式で分けた場合、不動産の価値が高くほかの遺産を相続した人が不満を感じる場合などがあります。
現物分割により相続する場合は、それぞれの相続人が納得した形になるように話し合いをすることが肝要です。
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相続される対象が、不動産、動産、財産など種類が多様な遺産の場合は現物分割が最適なケースです。
特に預貯金が多い場合は、価値の調整ができて合意が得やすいでしょう。
そもそも遺産が絵画や骨とう品などの動産で現物分割に向かないケースもあります。
遺産が不動産のみだった場合、分筆による現物分割によって資産価値が減少することがあるので注意が必要です。
広い間口のある土地ならば分割しても問題なく土地活用ができますが、土地が狭い場合そもそも条例などで分筆が禁止されていたり、分割することで十分な建ぺい率が取れず建物が建てられない状態になってしまう可能性もあります。
このような状況を避けるためにも、遺産が土地で、分筆による現物分割が必要なケースでは、不動産の知識のある専門家に相談することが必要です。
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