2023-01-10
誰も住んでいない空き家を相続する場合、相続税がどうなるのか不安に感じる方も多いでしょう。
相続税を節約するためには、一体どのような対策が必要なのでしょうか。
今回は、空き家を相続すると相続税がどうなるのか、相続税の計算方法と相続発生前後での節税対策についてご説明します。
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相続財産に空き家が含まれている場合、通常の不動産を相続する場合と比較して相続税が高くなってしまいます。
それは、被相続人が所有していた空き家や被相続人の死亡により空き家となった不動産には、小規模宅地等の特例が適用されないためです。
小規模宅地等の特例とは、亡くなった家族と同居していた配偶者や相続人に対して税金を優遇する制度です。
この制度によって、相続する不動産の相続税評価額を8割も減らすことができるため、大幅に節税できます。
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次に、空き家を相続するときの相続税の計算方法について、例を挙げてご説明します。
相続人が1人の場合の基礎控除は、3,000万円+1人×600万円=3,600万円です。
そして、その他の財産が3,000万円、空き家の価値が2,000万円の場合、相続財産が合計5,000万円となり、5,000万円-3,600万円=1,800万円が相続税の課税額になります。
相続財産が5,000万円の場合、税率が20%、控除額が200万円になるため、1,800万円×20%-200万円=160万円が相続税となります。
しかし、もし小規模宅地等の特例が適用されれば、不動産の価値が2,000万円×20%=400万円となるため、相続財産の合計は3,400万円です。
相続財産が基礎控除の額3,600万円を下回るため、高額な相続税がゼロになります。
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空き家の相続発生前にできる節税対策としておすすめなのは、空き家を賃貸に出す方法です。
空き家を賃貸物件として利用すると、土地の評価額を50%に抑えられるためです。
そのほか、3年以上賃貸物件に住んでいる子が、被相続人である親の空き家を取得した場合、条件を満たせば小規模宅地の特例が適用されることもあります。
相続発生後にできる対策は限られていますが、空き家を売却をすれば譲渡所得に対する税金が控除されます。
空き家は所有しているだけでさまざまなリスクがあるため、早い段階の売却がおすすめです。
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