2022-12-13
グローバル化が進み、多くの外国人が日本に流入するようになりました。
なかには、不動産を所有している外国人も少なくありません。
今回は、外国人でも日本の不動産を売却することができるのか、そして売却にかかる必要書類や税金について解説します。
不動産を所有しているが売却できるのか不安であるという方はぜひ参考にしてください。
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結論、外国人でも日本の不動産を売却することは可能です。
買主・売主どちらかが外国人であったとしても、通常の売却の流れは大きく変わりません。
ただし、外国人が売却をおこなう際は、以下2つ注意点があります。
不動産所有者である外国人が日本に住んでいない場合、代理人を立てる必要があります。
代理人さえいれば、本人がいなくても売却手続きを進めることが可能です。
たとえ買主・売主どちらかが外国人であっても、日本の不動産の売買取引においては日本の法律が適用されます。
とくに税金については、海外の法律と異なる点も多いため注意が必要です。
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続いて、外国人が日本の不動産を売却する際の主な必要書類は以下のとおりです。
これらも、日本人が売買取引する際と特段変わりません。
ただし、外国人の場合は、在留期間が短かったりすると住民票や印鑑登録証明書を入手できないことがあるので注意しましょう。
とはいえ、公的機関が発行する宣誓供述書などで代替可能であるためご安心ください。
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外国人であっても、日本国内で不動産売買取引をおこなった場合は、税金を納めなければなりません。
ここで知っておくべき税金は、主に3種類です。
また、居住者か非居住者かによって納税方法がことなることも覚えておきましょう。
居住者の場合、日本人と同様に確定申告をする必要があります。
原則、毎年2月16日〜3月15日が申告期間となるため、漏れがないように取り組みましょう。
一方で、非居住者の場合は源泉徴収の対象となります。
具体的には、売主の代わりに買主が税金を納めるのです。
したがって、売買取引によって売主が受け取るお金は、売却金額から源泉徴収額を差し引いた金額になります。
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