2022-10-25
心理的瑕疵が理由で不動産売却をお考えなら、きちんと告知義務を果たさないと損害賠償請求される恐れがあるため注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却をするうえでの心理的瑕疵について解説しています。
入間市周辺で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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そもそも心理的瑕疵とは、物理的に支障がなく実用上は問題ないが、メンタル敵に住みにくいと感じる不動産のことです。
「瑕疵」の読み方は「かし」であり、不動産業界では「雨漏り」や「外壁のひびわれ」など住宅の欠陥を指しますが、心理的瑕疵とはそのような見える欠陥ではありません。
心理的瑕疵の具体的な例は「事故物件」です。
殺人事件や自殺があった不動産は「事故物件」として扱われ、心理的瑕疵が発生すると考えられており、不動産売却するなら買主に対して告知が必要です。
なお、加齢による自然死などは「事故物件」に該当しない考えられています。
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先述したとおり、心理的瑕疵を抱えている不動産を率先して「買いたい」という方は少なく、不動産売却する際の価格に影響します。
一般的には、自殺における心理的瑕疵なら相場の3割、殺人における心理的瑕疵なら相場の5割程度は不動産売却価格が下がる傾向です。
とはいえ、事件の程度によって金額は異なります。
また立地や物件が好条件の場合は、そこまで価格に影響されず売却できる可能性もありますので、不動産会社に相談してみましょう。
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冒頭でもお伝えしたとおり、心理的瑕疵を抱えるような事故物件の不動産売却なら告知義務が必要です。
とはいえ、一般的には加齢による自然死などは心理的瑕疵に該当せず、自殺や他殺といった不自然な死が起きた場合のみ告知義務が発生するとされています。
ここで疑問になるのが「いつまで告知義務があるのか」という点ではないでしょうか。
一般的には賃貸であれば3年程度、売却であれば6年程度は告知義務があるされており、購入した方がさらに転売する際は告知義務がなくなるとされています。
また「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」では、人の死について心理的瑕疵が発生するケースと発生しないケースの例をご紹介していますので、参考にしてみてください。
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心理的瑕疵を抱えている不動産の売却は、告知義務など注意すべき点が多いです。
まずはきちんと不動産会社に相談して、心理的瑕疵に該当するか確認しましょう。
私たち「けやきハウジング」は、入間市を中心に不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。