2022-09-20
相続した不動産の共有名義とは、2人以上で所有している状態をさし、持分とはご自身が相続する割合のことです。
ここでは、相続した不動産の共有の持分とトラブルについてご説明いたします。
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不動産の共有名義・共同名義は2人以上の複数人で保有していることをいい、同じ意味をもちます。
相続以外でも不動産の場合は現金で分けることができないので、共有で保有している場合は共有持分といいます。
一般的に共有持分の割合は、共有名義で不産を購入したときの場合に住宅ローンなどの負担額に応じて決まることが多いですが、4人で不動産を相続した場合、遺産分割前の持分割合は「1/4」ずつとなります。
この持分割合は遺産分割前なので、遺産分割をおこなったあとは持分割合が異なってきます。
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相続した不動産が共有持分となっていると、他の名義人の同意が必要な行為が多くありますが、単独でできないことばかりではありません。
共有名義の不動産は次のことが単独でおこなうことが可能です。
上記の内容は、ご自身の持分にのみ適用される行為で、基本的に他の名義人の同意は必要されていません。
しかし、ご自身の持分であっても他の名義人に相談なく上記の行為をおこなうことはトラブルにも発展しやすくなるので注意が必要です。
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共有名義の不動産は、単独でおこなえる行為でも共有名義人に確認することも多く、次のようなトラブルにつながりやすいというデメリットがあります。
相続してから長期間放置している
不動産の相続は、相続した方が亡くなった場合、その配偶者や子どもも法定相続分を引き継ぐこととなります。
そのため、相続してから放置し続けていると、知らない間に共有名義人が100人単位のメガ共有になっていたという事態を招く恐れもあります。
保全行為における修繕費用の負担
保全行為でおこなった修繕費用の負担などでトラブルとなるケースも多くあります。
また修繕費用だけでなく誰が管理をおこなうのか、管理にかかる費用の負担は誰がするのかなどといったトラブルにも発展しやすくなります。
共有物分割請求で訴訟の恐れ
共有されている不動産の共有状態を解消するための請求で話し合いで解決できない場合、訴訟に発展する恐れがあります。
訴訟は解決までに時間がかかり、臨んだどおりの結果になるとは限らないためデメリットが大きいといえるでしょう。
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相続した不動産が共有持分である場合、早期に共有状態を解決することで放置した場合のトラブルを避けることが可能となります。
また、相続してから放置した状態の不動産は、空き家問題にもつながりトラブルを招く恐れもあります。
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