相続における代償分割とは?遺産分割協議書の書き方に注意しよう

2022-08-23

相続における代償分割とは?遺産分割協議書の書き方に注意しよう

一戸建てやアパートが相続財産に含まれる場合、自分一人で相続したいと思っても他に兄弟がいる場合はどうすれば良いのでしょうか。
このようなケースでは、代償分割という方法がおすすめです。
この記事では、不動産を相続する予定のある方に向けて、代償分割とはどういうものなのかをご説明します。

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相続における代償分割とは具体的にどんな方法?

不動産を分ける方法としては、代償分割以外にも3つの方法があります。
簡単にご説明すると、そのまま不動産を相続する現物分割と売却して現金を分ける換価分割、複数の相続人で共有する共有分割の3つです。
そして今回のテーマである代償分割とは、現物分割と同様に不動産をそのまま相続しますが、その代わりに他の相続人にお金を支払う方法です。
現物分割では、たとえば長女が不動産を相続し、次女が不動産の同等の価値のある預金や株式を相続するというような方法で公平にします。
しかし、遺産が不動産しかない場合は、誰か一人が不動産を相続し、他の方に代償金を支払って公平にする代償分割のほうが適しています。

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相続における代償分割のメリット・デメリットを知ろう

代償分割のメリットは、先ほどもふれたように分けにくい不動産を比較的平等に分けられるところです。
売却をしないので、親が残してくれた財産や将来値上がりが見込める不動産を手元に残せることができます。
トラブルの元になりやすい共有名義を避けることができるところも、大きなメリットです。
一方で、デメリットは、不動産を相続する方に資金力がないと利用できないところです。
たとえば、3人相続人がいて3,000万円の不動産を相続する場合、他の2人に1,000万円ずつ支払うことになり、かなりの負担です。
さらに、代償金の金額を決める算出方法でも揉めることもあります。

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相続で代償分割を選ぶときの遺産分割協議書の書き方

代償分割では他の相続方法とは異なり、相続人同士で金銭の授受が発生します。
そのため、遺産分割協議書の書き方には注意しなければなりません。
遺産分割協議書に「代償分割として○○円を支払う」ということを明記していなければ、贈与税が発生してしまうためです。
さらに相続税に関しても、代償分割では計算方法が変わるので注意が必要です。
代償金を支払った相続人は、課税価格から代償金の価額と差し引き、代償金を受け取った相続人は代償金の価額が追加されます。
たとえば、長男が3,000万円のマンションを相続する代わりに、次男に1,500万円を支払うケースでは、長男の課税価格は3,000万円-1,500万円=1,500万円、次男は受け取った1,500万円になります。

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まとめ

代償分割を選択すれば、分けにくい不動産を売却せずに公平に分けられます。
他の選択肢とは違って金銭の受け渡しが発生するので、遺産分割協議書の書き方や相続税の計算には注意が必要です。
私たち「けやきハウジング」は、入間市を中心に不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

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