2022-08-16
相続した不動産を売却しようと考えている方は、どのぐらい所得税が引かれるのか気になると思います。
また、かかった所得税を節税できる制度はあるのでしょうか。
この記事で解説していくので、入間市で相続した不動産売却を検討している方はぜひ最後までご覧ください。
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相続した不動産売却時には、譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税とは、売却した不動産の利益に対して課税される税金です。
正確に言うと、所得税・住民税・復興所得税を総称して「譲渡所得税」と呼ばれています。
これらは基本的な税金として、耳にしたことがある方が多いのではないでしょうか。
また、相続した不動産売却時には、他にも課税される税金があります。
なかでも代表的な税金は、印紙税と登録免許税です。
印紙税は契約書や領収書にかかる税金で、登録免許税は相続登記にかかる税金と覚えておきましょう。
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不動産売却をおこない、所得税がプラスになると確定申告をしなければなりません。
なお、会社員の方は毎年会社が年末調整をおこないますが、この場合はその範囲を超えるため自分で確定申告する必要があります。
また、所得税がマイナスの場合は確定申告する必要はないので注意しましょう。
確定申告するタイミングは、不動産売却した翌年の2月16日から3月15日の間です。
税務署へ出向いて手続きをおこなう他に、e-taxを使用してインターネットで申告することもできます。
いずれにせよ、事前に必要書類を準備しておくことが大切です。
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相続後の不動産売却時には所得税が発生しますが、控除や特例を使用することにより節税できることをご存じですか。
まずご紹介するのは、3,000万円特別控除です。
3,000万円特別控除とは、譲渡所得から3,000万円までを控除できる内容です。
これは、相続した不動産においても適用できるので、所得税を減らせます。
次に、取得費加算の特例を覚えておきましょう。
取得費加算の特例とは、相続税の一部を取得費に換算できる内容です。
所得税は、取得費が多いほど納めなければならない金額が増えていきます。
そのため、取得費が減少すれば税金を大幅に減らせるので、税金の負担が減少する効果があります。
ただし、取得費加算の特例を利用するには、相続してから3年10か月以内に不動産売却することが条件です。
節税するためには、なるべく早く不動産売却することをおすすめします。
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相続した不動産売却において、所得税がプラスになると確定申告が必要です。
また、控除や特例を利用して税金を軽減できるので、この記事で解説した制度をよく覚えておきましょう。
私たち「けやきハウジング」は、入間市を中心に不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。