離婚後子どもに不動産の相続権は?2つのケースとトラブル回避にすべきこと

2022-07-26

離婚後子どもに不動産の相続権は?2つのケースとトラブル回避にすべきこと

不動産は相続財産であるため、親が生前所有していた不動産は子どもが相続できます。
では、離婚した場合、子どもの相続権はどうなるのでしょうか?
今回は、離婚後の子どもの相続権がどのように扱われるのか、再婚した配偶者の連れ子に相続権があるかどうかの2つのケースをご紹介します。
離婚後の子どもの権利を守り、トラブルに巻き込まれないためにも、離婚時には正しい知識を身につけておくことが大切です。
入間市周辺で不動産を所有の方も、参考にしてみてください。

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ケース①離婚後子どもに不動産の相続権はある?

離婚後子どもの不動産相続権はどのように扱われるのでしょうか。

元夫・元妻との間にできた子どもは相続権がある

夫婦の間にできた子どもは、離婚したあとも不動産をはじめ、そのほかの財産についても相続する権利があります。

相続権は親権の有無に関係ない

相続権と親権は関係がなく、元夫・元妻との間にできた子どもは、どちらが親権を持っていても両親から相続できます。

代襲相続も可能

世代をまたぐ代襲相続は離婚後も可能で、離婚後も子どもは祖父母の財産についても相続する権利があります。

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ケース②離婚後に再婚した配偶者の連れ子に不動産の相続権はある?

離婚後に再婚した場合、配偶者の連れ子に不動産の相続権はあるのでしょうか。

再婚相手の連れ子に相続権はない

再婚したというだけでは、配偶者の連れ子に不動産を相続する権利はありません。

養子には相続権がある

再婚相手の連れ子でも、養子縁組をすることで子どもは相続権を得られます。
また、養子となった子どもが実親の相続権を失うことはありません。

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離婚後子どもが不動産相続をめぐるトラブルに巻き込まれないために

相続財産に家や土地などの不動産が含まれる場合、トラブルに発展することも多くあります。
そこで、離婚後の子どもが不動産相続をめぐるトラブルに巻き込まれないための対策を3つご紹介します。
1.公正証書遺言を作成
遺言の作成にはいくつかの方法がありますが、信頼性が高く無効になりにくい「公正証書遺言」がおすすめです。
公正証書遺言は、公証役場で申し込みをおこない、公証人が公正証書として作成する遺言です。
2.生前贈与や遺贈
生前に贈与や遺贈をしておくことで、指定の人に財産を残すことが可能です。
ただし、贈与税がかからない範囲内でおこなうよう注意しましょう。
3.不動産を売却
不動産は、現預金のように分配しにくいことからトラブルに発展することがあります。
相続しても利用せずに放置してしまうようなら、早めに売却することがおすすめです。
また、空き家の管理には手間や費用、さまざまなリスクが伴うため、不要な空き家は早めに売却して現金化すると良いでしょう。

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まとめ

離婚によって配偶者とは他人となりますが、子どもとの親子関係は一生切れることはありません。
将来、子どもが相続トラブルに巻き込まれないためにできることを考えていきましょう。
私たち「けやきハウジング」は、入間市を中心に不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

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