2022-07-19
離婚をすると財産分与をすることになりますが、現在住んでいる家に住み続けることは可能なのでしょうか。
財産分与では現金などは分けやすいですが、不動産を分けるのは難しく、たびたびトラブルになります。
今回は離婚しても家に住み続ける場合のメリット・デメリットと手続きについてご説明します。
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離婚で財産分与する場合、家などの不動産はどのように分けるのでしょうか。
財産分与としては2種類あり、まず一つ目は家を売却して現金化し、二人で分ける方法です。
この場合、家に住み続けることはできませんが、現金にすることで分けやすくなり、トラブルになりにくくでしょう。
二つ目は、どちらかが家に住み続けるかわりに、家から出ていくほうに不動産の評価額の半分を支払う方法です。
不動産会社への査定を依頼することで、信頼できる評価額を知ることができます。
もし、住宅ローンが残っている場合は、評価額からローンを差し引いて計算します。
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離婚後に、現在住んでいる家に住み続けるメリットは、やはり環境が変わらないところです。
とくに子どもがいる家庭の場合は、離婚によって転校などの環境の変化は避けたい考える方も多いでしょう。
ローン名義人が元配偶者である家に住み続ける場合、離婚をしても住宅ローンの支払いをしてもらうことになるため、関係を解消できないというデメリットがあります。
家の権利は名義人にあるため、ローンの滞納、勝手に売却されるなどのリスクもあります。
家に住み続ける妻あるいは夫のほうに名義変更するという方法もありますが、ローンの借り換えが必要で、審査に通過できるとは限りません。
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離婚後に家に住み続けるための手続きとしては、まずは名義人を調べて権利関係を確認しましょう。
家の名義人と住み続ける人が異なる場合は、名義変更の手続きが必要です。
住宅ローンが残っている場合は、ローン債務者を住み続ける妻または夫に変更する必要があります。
ペアローンなどの共有名義の場合は、どちらかの単独に借り換えをします。
収入などの問題で審査の通過が難しい場合は、元のローン債務者が支払い続けることになりますので、万が一の滞納などに備えて公正証書を作成しましょう。
また、ローンを完済したときに、名義変更することも公正証書で約束しておくことをおすすめします。
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今回は離婚しても家に住み続ける場合のメリット・デメリットと手続きについてご説明しました。
離婚しても今住んでいる家に住み続けることができれば、離婚に対する家族のストレスを減らすことができます。
しかし住宅ローンが残っているとトラブルに発展しやすいので、財産分与の方法をしっかり検討することをおおすすめします。
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