不動産売却で消費税はなにに課税される?計算するときの注意点

2022-06-28

不動産売却で消費税はなにに課税される?計算するときの注意点

消費税といえば、日常的な買い物のときに支払うイメージが強いですが、不動産売買でも発生します。
不動産売買では取引される金額が大きいので、10%課税される消費税の影響は無視できません。
今回は、不動産売却をお考えの方に向けて、不動産売却における消費税の課税対象と非課税対象、そして消費税の計算に関する注意点をご紹介します。

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不動産売却で消費税の課税対象になるものとは?

まず消費税とは、物品やサービスなど「消費」されるものに対して課税される税金です。
事業者が税金を負担するのでなく、消費者が負担する税金なので、税金を納める方と負担する方が異なる間接税です。
課税対象となるのは、国内取引で事業者が事業としておこなうもの、資産の譲渡や貸付も含まれます。
そのため、不動産売却に関係するサービスに関しても課税対象になります。
たとえば、売却活動を仲介する不動産会社への仲介手数料、登記手続きを司法書士に依頼する場合の手数料などです。
そのほか、住宅ローンが残っている不動産を売却するときに、一括返済をするときの手数料も消費税の課税対象です。

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不動産売却で消費税の非課税対象になるものとは?

不動産売買では、建物の売却には消費税がかかりますが、土地の譲渡や貸付は非課税です。
さらに、消費税は事業者に対して課税されるものなので、個人が所有している中古マンションや中古一戸建てを個人へ売却する場合も、非課税対象です。
しかし個人所有であっても課税売上高が1,000万円を超える投資物件の場合は、課税対象になることもあります。
なお、会社員の場合は給与所得者であり、事業者ではないので、年収が1,000万円を超えても課税義務はありません。

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不動産売却をするときの消費税の計算方法に関する注意点

最後に、消費税の計算方法に関する注意点をご紹介します。
課税事業者に該当する場合、建物の部分にのみ消費税10%が課税されます。
土地には消費税はかかりませんが、駐車場として使用している場合は消費税がかかるので注意が必要です。
なお、先ほどもご紹介したように、個人が個人へ売却した場合は建物にも消費税はかかりません。
消費税が課税される仲介手数料は上限が決められているので、消費税込みで計算することをおすすめします。
仲介手数料の上限は、400万円を超える場合は取引物件価格(税抜)×3%で、さらに消費税10%が課税されます。

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まとめ

今回は、不動産売却をお考えの方に向けて、不動産売却における消費税の課税対象と非課税対象、そして消費税の計算に関する注意点をご紹介しました。
不動産売却で、主に売主の方が負担する消費税は、仲介手数料などの手数料にかかるものです。
売却にかかる費用を把握したいときは、消費税も考慮して計算しましょう。
私たち「けやきハウジング」は、入間市を中心に不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

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