相続後の不動産売却でかかる税金の種類とは?税金対策もご紹介

2022-06-21

相続後の不動産売却にかかる税金は?

相続により不動産を取得したけれど、売却したいと考える方は少なくありません。
使用しないまま放置するより早く売却するほうが、さまざまな面において得策です。
しかし気がかりなのが、不動産売却にかかる税金などの費用ではないでしょうか?
不動産の売却は、人生に何度も経験することではないため理解するのが困難な方も多いでしょう。
そこで相続後の不動産売却にかかる税金の種類や対策についてご紹介します。

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相続後の不動産売却にかかる税金の種類は?

不動産売却にはさまざまな種類の税金がかかりますが、大きく分けると、利益にかかる税金と売却手続きなどにかかる税金の2種類があります。
利益にかかる税金は、譲渡所得税といい、所得税や住民税、復興特別所得税などが該当します。
不動産売却で出た利益に対して課税されるため、利益が出なければ支払いの必要はありません。
手続きなどにかかる税金は、印紙税や登録免許税、消費税などが代表的です。
印紙税は売買契約書などにかかる国税であり、契約金額によって金額が異なります。
登録免許税は不動産の名義変更手続きに必要な税金のことであり、売買契約では買主が負担することが一般的です。
ただし、相続時に名義変更がおこなわれていない場合、手続きなしでは不動産売却できないため注意しましょう。
消費税は、仲介手数料の支払い時に必要となってきます。

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相続後の不動産売却にかかる税金対策方法は?

相続時に限らず、不動産売却は高額な取引となることがほとんどです。
そのため、支払う税金も比較的高くなってしまいます。
支払い負担を軽減するために、さまざまな特例や控除などが用意されていますので活用して対策していきましょう。
たとえば、一定の要件を満たせば相続した空き家を売却した際に3,000万円を控除でき、譲渡所得を軽減可能です。
ほかにも、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例では、相続税の申告期限から3年以内に不動産売却すれば、取得費に売却した不動産に対する相続税額を加算できます。
この特例を利用すると譲渡所得の額を減らせるため、節税対策として有効です。
このように特例を利用して、賢く対策することで支払う税金の負担を軽減していきましょう。

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まとめ

相続後に不動産売却する場合、さまざまな種類の税金がかかります。
登録免許税や印紙税など手続きにかかるものや、売却で利益を得た場合にかかる譲渡所得税が課税されますので事前に確認しておいてください。
一定の要件を満たせば利用できる特例や控除もありますので、賢く対策していきましょう。
私たち「けやきハウジング」は、入間市を中心に不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

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