2022-03-28
不動産売却には、さまざまな費用がかかります。
ローンの返済が困難になったり、離婚、住み替えなど不動産売却にはさまざまな理由がありますが、売却にかかる費用は気になるポイントですよね。
今回は、不動産売却についてリサーチされている方に向けて、不動産売却にかかる費用の種類についてご紹介します。
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不動産売却にかかる費用で一般的なのは、土地測量費用、印紙税、譲渡所得税、抵当権抹消費用、仲介手数料の5種類です。
土地測量費用は、売却する土地の境界線が定まっていない場合に発生します。
とくに古い土地や相続した土地などは、測量図と一致していないケースも少なくありません。
敷地の測量は、専門家への依頼が必要で費用の相場は50万円から80万円です。
また老朽化している住宅を売却する場合、更地にして解体したほうが売却に有利になることもあります。
その場合、解体費用の相場は100万円から300万円と高額です。
住宅を解体する場合には、家財等の廃棄物の処分も必要になります。
次に印紙税とは、不動産売却の売買契約書に貼って納付する税金です。
印紙税は契約金額に応じて設定され、相場は数万円です。
その他、不動産売却で大きな利益が得られた場合は、譲渡所得税として所得税や住民税が課税されます。
購入時よりも安い価格で売却した場合など、結果的にマイナスになるのであれば上記の税金はかかりません。
抵当権抹消費用と仲介手数料については、次にご紹介します。
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仲介手数料とは、仲介を依頼する不動産業者に支払う報酬のことです。
成功報酬なので、売却が成立した場合のみに支払います。
仲介手数料は法律で上限が決められており、売却金額が400万円以上の場合、計算式は売却金額×3%+ 6万円です。
さらに、仲介手数料には消費税が課税されます。
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抵当権抹消費用とは、住宅ローンを利用して購入した不動産の抵当権を抹消するための登記費用です。
抵当権とは、住宅ローンの借り入れに対して、債権を担保する目的で設定される権利です。
この抵当権がついている状態では売却ができないので、一括返済をして抹消手続きが必要になります。
抵当権抹消手続きはご自身でおこなうのも可能ですが、専門知識がないのであれば司法書士に依頼するのがおすすめです。
司法書士に依頼する場合の抵当権抹消費用は、2万円から3万円が相場です。
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不動産売却では、仲介手数料や抵当権抹消費用、税金などのさまざまな種類の費用がかかります。
とくに測量や解体が必要な場合は、費用が高額になるので事前に把握しておくことをおすすめします。
私たち「けやきハウジング」は、入間市を中心に不動産売却サポートをおこなっております。
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