不動産売却をして確定申告が不要なのはどのようなとき?

2022-03-15

不動産売却をして確定申告が不要なのはどのようなとき?

不動産売却をした年に、確定申告すべきなのか迷われている方が多いと思います。
そもそも、確定申告とは何かわからない方もいらっしゃるかと思いますので、ぜひこの記事を参考にしてください。

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却して確定申告が不要な場合とは?

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日の間に生じた所得を、税務署へ申告する手続きのことです。
不動産売却された方においては、確定申告が必要な場合と不要な場合があります。
まず、確定申告が必要な場合は、譲渡所得が発生したケースです。
譲渡所得とは、不動産売却したことによる利益のことで、購入時よりも高値で売れた際などに発生します。
一方、確定申告が不要な場合は、譲渡所得が発生しなかったケースです。
不動産売却における利益がないため、確定申告は不要です。
なお、自分が確定申告の対象に当てはまるのか調べる際は、国税庁のホームページを参考にしてみてください。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却の確定申告が不要だと思っていた/忘れた場合は?

確定申告は不要だと思っていても、後から必要であることに気付いたらどのようにすれば良いのでしょうか。
また、確定申告するつもりでいても、うっかり忘れた場合も困ってしまうでしょう。
万が一、確定申告を忘れてしまった場合は、税務署の調査が入ることや、延滞税が課されるなどのリスクを負わなければなりません。
このように、後に大きな負担がかかってしまうので、必ず手続きするようにしたいところです。
確定申告を忘れた場合の対処方法は、なるべく早めに申告することです。
不動産売却していても、確定申告を済ませていない場合は、税務署から「譲渡所得の申告についてのお尋ね」が届きます。
この書類を受け取ったら、直ちに最寄りの税務署へ申告しましょう。
なお、忘れた場合でも急いで申告すれば、延滞税や無申告加算税などの税金が課されない可能性もあります。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

\お気軽にご相談ください!/

不動産売却後に確定申告が不要な場合の注意点

不動産売却後に確定申告が不要な場合の注意点は、申告しておいたほうが良いケースが存在することです。
具体的には、

  • 3,000万円の特別控除などの特例を利用する場合
  • 相続によって取得した不動産を売却する場合

上記のように、3,000万円の特別控除などの特例を利用する場合は必要があります。
また、相続で得た不動産については、先代と合わせた所有期間が5年を経過していると長期譲渡所得の対象です。
概算取得費が売却価格の5%であることから、譲渡所得税が発生することが注意点です。
さらに、確定申告は、他の所得と合わせて手続きをおこないます。
譲渡所得のみ単独で申告することはできないことを、注意点として覚えておきましょう。

弊社が選ばれている理由|スタッフ一覧

まとめ

不動産売却後に譲渡所得が生じなければ、原則として確定申告は不要です。
しかし、自分が対象なのかわからない方もいると思うので、不安であれば不動産のプロである弊社へご相談ください。
私たち「けやきハウジング」は、入間市を中心に不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

04-2962-7533

営業時間
10:00~19:00
定休日
毎週 水曜日 / 第1・3 火曜日

売却査定

お問い合わせ