2022-03-08
不動産売却にかかる税金として、どのような種類があって、どのくらいの金額が必要なのか、ご存じでない方も多いのではないでしょうか。
事前に不動産売却で必要な税金について把握しておけば、スムーズに売却手続きを進められるでしょう。
本記事では、不動産売却における税金対策として、税金の種類や、計算方法、そして節税方法もあわせて解説します。
入間市で不動産売却をご検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産売却の際には、主に6種類の税金がかかります。
まずは、不動産売却の利益にかかる「譲渡所得税」です。
具体的には、譲渡所得にかかる「所得税」や、地方自治体に納める「住民税」、2013~2037年の間は東日本大震災の復興を目的とした「復興特別所得税」が必要となり、これらを合わせて譲渡所得税と言います。
これらの譲渡所得税は、不動産売却で生じた譲渡所得に課税されるものなので、利益がなければ支払う必要はありません。
続いて、不動産売却の手続きにかかる税金です。
具体的には、売買契約書などの課税文書にかかる「印紙税」や、不動産の名義変更に必要な「登録免許税」、そして不動産会社に支払う仲介手数料のなかには「消費税」が含まれます。
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譲渡所得税は以下の計算式で求めることが可能です。
譲渡所得税=譲渡所得×税率(所得税+住民税+復興特別所得税の各種税率)
はじめに、譲渡所得は「譲渡収入金額-(取得費用+譲渡費用)」で計算します。
固定資産税の精算額を含めた「譲渡収入金額」から、不動産を購入した際にかかった「取得費用」と、仲介手数料など不動産売却時にかかった「譲渡費用」を差し引きましょう。
次に税率ですが、不動産の所有期間に応じて判断します。
つまり、不動産売却した年の1月1日時点において、所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」、5年未満の場合は「短期譲渡所得」の税率で計算しましょう。
税率は20.315%(所得税・復興特別所得税…15.315%+住民税 …5%)
税率は39.63%(所得税・復興特別所得税…30.63%+住民税…9%)
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節税方法はいくつかありますが、今回は2つの方法をご紹介します。
自宅を売却した際に、譲渡所得から最大で3,000万円を控除できる特例を利用する方法です。
この特例を利用するには、決められた適用条件を満たしたうえで確定申告をおこなう必要がありますが、適用されれば大きな節税効果を期待できるでしょう。
3,000万円特別控除と併用できるのが、軽減税率の特例です。
不動産の所有期間が5年を超える場合と5年未満では税率が異なるとお伝えしましたが、所有期間が10年を超えている場合は長期譲渡所得の税率よりもさらに軽減されます。
こちらも適用条件に合致している必要があるため、不動産売却の際は必ず確認しておきましょう。
今後、法改正などにより税率や控除に関する内容が変更となる可能性もありますので、必ず税金に関する最新情報は国税庁ホームページをお確かめください。
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不動産売却を検討する際、どのような税金に、いくらかかるのかを事前に把握しておくことはとても大切です。
利用できそうな特例があれば積極的に活用することで、節税効果を期待できるでしょう。
私たち「けやきハウジング」は、入間市を中心に不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。