離婚による不動産売却の注意点と媒介契約や売り方の基礎知識を解説

2022-02-22

離婚による不動産売却の注意点と媒介契約や売り方の基礎知識を解説

不動産売却を検討するきっかけには、離婚や住み替えなどさまざまなご事情があるかと思います。
取引をスムーズに進めるためには、売却理由ごとの注意点を事前に知っておくことが大切です。
そこで今回は、入間市周辺で離婚をきっかけに不動産売却を検討中の方に向けて、取引における注意点と媒介契約や売却方法の基礎知識を解説します。

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離婚をきっかけに不動産売却をするときの2つの注意点とは?

離婚により不動産売却をするときは、夫婦間でトラブルになりやすいため、以下2つの注意点を知っておきましょう。

財産分与の注意点

財産分与とは、婚姻中に2人が共同で築いた不動産などの財産を分け合うことを言います。
ここで注意したいのは、財産分与を求める権利は、離婚が成立した日から2年で消滅することです。
また不動産の名義人が夫婦のどちらか一方でも、婚姻期間に築いた財産はすべて財産分与の対象になることを覚えておきましょう。

共有名義の注意点

共有名義の不動産を売却するためには所有者全員の同意が必要ですが、離婚時においては相手に同意が得られずトラブルになりがちです。
また自分の持分割合のみを第三者に売却することも可能ですが、後に大きなトラブルに発展するリスクがあるため注意しましょう。

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不動産売却の注意点とは?媒介契約と売却方法の種類を解説

媒介契約とは、不動産会社に売却を依頼するときに必ず結ぶ契約で、以下の3種類から選択できます。

専属専任媒介契約

ほかの不動産会社への依頼と自己発見取引ができません。
また契約から5日以内に不動産流通機構のウェブサイトに物件情報を登録することや、依頼者に1週間に1回以上の頻度で売却活動を報告する義務があります。

専任媒介契約

ほかの不動産会社への依頼はできませんが、自己発見取引はできます。
また物件情報の登録は7日以内、売却活動の報告は2週間に1回以上です。

一般媒介契約

ほかの不動産会社への依頼が可能で、物件情報の登録や報告の義務がありません。
もっとも手厚いサポートが期待できるのは専属専任媒介契約ですが、物件情報の登録を控えたい場合は、一般媒介を選びましょう。

仲介と買取の違い

仲介は、一般的に不動産売却と呼ばれている方法で、不動産会社が売主と買主の間を取り持ちます。
一方、買取は不動産会社に土地や建物を直接買い取ってもらう方法です。
買取は、最短3日~1週間、長くても1か月以内に取引が完了し、内覧や広告掲載の必要がありません。
そのため離婚により売却期限が決まっている場合や、周囲に売却を気付かれたくない方に適した方法です。

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まとめ

離婚をきっかけに不動産売却をするときは、財産分与や共有名義にまつわるトラブルに注意が必要だとわかりました。
また媒介契約や売却方法は、お客様のご事情を考慮のうえ決定する必要がありますので、不安や疑問はお気軽にご相談ください。
私たち「けやきハウジング」は、入間市を中心に不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。

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