2022-02-01
相続した不動産を売却することは多くの方にとってあまり経験がないことでしょう。
ご自分が相続する立場になったときに相続について何も分からないと、さまざまな問題が生じることがあります。
今回はそういったことがないように、相続した不動産を売却するときの流れについて解説いたします。
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まず、相続人となる相続が発生したら7日以内に各市町村へ死亡届を提出する必要があります。
遺言書がある場合はその内容に従って分割します。
遺言書があるかないかではこのあとの流れが変わりますので、早めに確認しておくと良いでしょう。
もしも遺言書がない場合は以下のようになります。
誰が相続人に該当するのかを確認し、相続する不動産は法定相続人全員の共有財産となります。
複数名が相続人となる場合は遺産分割協議をおこない、誰がどの財産をどのくらいの割合で相続するのかを決めなくてはなりません。
不動産は預貯金と違い簡単に分割できないので、相続人間でトラブルになりやすいため全員が納得するように話し合いをおこないましょう。
遺産分割協議で不動産を売却してから現金で分割する方法(換価分割)に決まった場合は、代表者の名義に変更してから不動産を売却します。
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遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分割について協議し合意する手続きのこと
遺産分割協議は必ず相続人全員でおこなわなくてはなりません。
まずは相続人を確認してから相続財産を調べ確定させます。
不動産を売却して現金にしてから分割する方法を換価分割といいますが、分割しづらい財産でよく選択されている方法です。
遺産分割協議には法的な縛りがなく、いつまでに確定しなくてはいけないとも決まっていないので、話し合いがなかなかまとまらない可能性があります。
最終的には相続人全員の合意が必要なので、もしもできない場合は家庭裁判所での調停や審判の手続きで決定していくことになりますので注意が必要です。
また、相続人に未成年がいる場合や認知症などで判断能力が不十分な方がいる場合は、特別代理人や成年後見人を選出する必要があるでしょう。
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相続した不動産を売却するときには、相続人全員の合意が必要です。
スムーズに不動産売却をして遺産分割をおこなうためにも、被相続人が元気なうちに相続予定の不動産について話し合っておくと良いでしょう。
私たち「けやきハウジング」は、入間市を中心に不動産売却サポートをおこなっております。
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