2021-12-07
遠方にある不動産を、売却したいとお考えではありませんか?
「地方の両親が亡くなり不動産を相続したが売却したい」「離婚・転勤などで不動産から離れるので売却を考えている」など様々な理由があるかと思います。
本記事では、遠方にある不動産の売却方法、売却の流れを解説していきます。
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不動産売却の契約を交わす際に、同席しなくても売買契約を成立させる方法は以下の方法になります。
持ち回り契約は、不動産会社が売買誓約書を持って双方のもとに出向くか、売買誓約書を郵送する方法で、買主と売主から署名・捺印をもらい契約を成立させます。
法律上、買主と売主が持ち回り契約を理解し、意見が一致していれば有効になります。
持ち回り契約の流れは、買主が売買誓約書に署名・捺印をして手付金を振り込みます。
その後、売主が手付金の振り込みを確認したら、売買誓約書に署名・捺印することで売買契約が成立します。
不動産のある場所まで出向ける身内や知人に、代理人として売買誓約書に署名・捺印をしてもらう方法です。
代理人を立てて、不動産の売買契約の手続きをする場合、代理権委任状が必要となります。
代理契約で注意すべき点は、契約時に何か問題が生じた場合、代理を依頼した本人が責任を負うことになっています。
そのため、依頼人は、身内か信頼できる知人を選定しましょう。
代理契約の代理人を、司法書士に依頼することです。
依頼料など費用がかかりますが、不動産売買の実績が多い司法書士を選べば、安心して任せられます。
弊社が選ばれている理由|お客様の声一覧
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不動産売却の流れは、以下のようになります。
不動産会社へ売却したい不動産には、どれくらいの価値があるのか査定してもらいます。
遠方にある不動産を売却する際には、その地域の不動産会社への依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
地域の物件の需要を熟知しているので、買主の候補を見つけてくれる可能性が高くなります。
査定が終わったら、媒介契約を取り結びます。
媒介契約とは、不動産を売却する仲介と、売却するための営業活動をお願いする契約を指します。
媒介契約は3種類ありますが、遠方の不動産を売却する場合は、専任媒介契約か、専属媒介契約を選択することをおすすめします。
専任媒介契約と専属媒介契約は、1週間または2週間に1度、売主に売却活動の状況を報告する義務があります。
そのため、遠方にいても状況が把握できます。
購入希望者から、購入申込書を受け取り、売主と買主が条件に合意したら、売買契約の手続きを進行していきます。
売買契約は、売主・買主・不動産会社の3社が集まっておこなうのが一般的です。
しかし、遠方で現地に行けない場合は、先ほどご説明した「持ち回り契約」「代理契約」「司法書士に依頼する」を利用することで、契約を進めることが可能です。
売買契約が完了したら、売買誓約書で決めた日にちに、残金の決済と不動産の引き渡しをおこないます。
売主の立ち会いが必要ですが、立ち会いができない場合は、代理人や司法書士に立ち会いをお願いしましょう。
委任状で売買契約から引き渡しまでの契約手続きを、委任の範囲としておくとスムーズです。
売却によって利益が出た場合、翌年に確定申告が必要です。
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本記事では、遠方にある不動産の売却の方法・売却の流れについて解説しました。
私たち「けやきハウジング」は、入間市を中心に不動産売却サポートをおこなっております。
弊社のホームページより無料で不動産査定依頼を受け付けていますので、ぜひお問い合わせください。