2022-11-22
家族の不動産を売却したくても、所有者が行方不明であれば売却が困難になります。
しかし売主が不在の土地や建物であっても、法的な手続きをすれば不動産売却することが可能です。
今回は、所有者が行方不明の不動産売却をテーマに、売却に必要となる失踪宣告と売却する方法、不在者財産管理人についてご紹介します。
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所有者が行方不明になったときは、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることで売却が可能になります。
失踪宣告とは、行方不明になっている方を法律上死亡したとみなすことです。
失踪には普通失踪と特別失踪の2種類あり、失踪宣告を申し立てる期間が異なります。
普通失踪とは明確な原因がとくになく、7年以上消息不明になっているケースです。
特別失踪は戦争や自然災害などによって、行方不明になったケースで、災難が去った1年後から申し立てができます。
失踪宣告の申し立てができるのは、法律上利害関係がある方で、具体的には相続人に該当する配偶者や子どもなどです。
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失踪宣告が確定したあと、不動産売却をする方法と手続きをご説明します。
まず、相続登記をして不動産の所有権を売却する方へ移転します。
共有名義の場合は、相続人と交渉して、持分名義を売買することで、共有名義が解消できます。
しかし、もし失踪宣告が受理されたあとに、行方不明が発見された場合はどうなるのでしょうか。
このようなケースでは以前の状態に戻す必要がありますが、不動産売却自体は取り消す必要はありません。
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失踪宣告以外にも不動産売却ができる対処方法として、不在者財産管理人の選出があります。
不在者財産管理人とは、行方不明になった方の代わりに財産を管理する方のことです。
不在者財産管理人になれるのは、相続人などではない第三者で、友人や法律の専門家などを候補にすることが可能です。
不動産売却の流れとしては、候補者選びから選任の申し立て、家庭裁判所に権限外行為の許可をもらいます。
不動産売却をおこなう場合は、売却は必要なのか、その妥当性が審査されます。
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今回は、所有者が行方不明の不動産売却をテーマに、売却に必要となる失踪宣告と売却する方法、不在者財産管理人についてご紹介しました。
売主が不在の場合、失踪宣告と不在者財産管理人の選任のいずれかの方法で売却が可能です。
複雑な手続きが必要になりますが、空き家などは放置してしまうとトラブルのもとになることもあるため、早めに対処を検討しましょう。
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